助成金の支出基準


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北海道自治体学会助成金の支出基準

2005年 8月 6日 運営委員会確認・決定事項
 
1 目 的
 この基準は、北海道自治体学会の会員が行う地域づくり活動や研究への支援及び会員の拡大に寄与することを目的に、会員が中心となって行う地域の学習会、研究会などに対して助成金を支出するために必要な事項を定める。
 
2 助成対象
 次の要件を満たす学習会又は研究会、講演会等(以下、「学習会等」という。)を助成の対象とする。
 (1)事業主体に複数の学会員が主導的にかかわっていること。
 (2)事業内容が自治体学会の設立目的(規約第2章)に沿うものであること。
 
3 助成内容
 助成の内容は、地域学習会助成、研究会助成、出前講演事業とする。
 (1)地域学習会助成は、5万円を限度とし単発的学習会の実施に必要な次の経費を対象とする。また、同一団体への2年連続助成は原則として認めない。
   ・講師招へい費、会場使用料、資料作成費、通信費 等
 (2)研究会助成は、5万円を限度とし継続的研究会活動に必要な次の経費を対象とする。継続助成は3年以内とする。なお、研究会の趣旨・目的、構成員等をあらかじめ運営委員会へ報告する必要がある。
   ・会場使用料、資料作成費、通信費、講師招へい費 等
 (3)出前講演事業は、自治体学会会員の中から講師を派遣する事業で、派遣する講師の旅費と謝礼(5千円)を含め5万円以内で実施可能な場合とする。
 
4 申 請
 (1)地域学習会助成を受けようとする者は、地域学習会助成申請書(第1号様式)を、当該学習会等の開催前に、事務局長を経由して代表運営委員に提出すること。
 (2)研究会助成を受けようとする者は、研究会助成申請書(第2号様式)を、事務局長を経由して代表運営委員に提出すること。
 (3)出前講演事業の助成を受けようとする者は、出前講演事業申請書(第3号様式)を、当該講演会の開催前に、事務局長を経由して代表運営委員に提出すること。

5 決 定・支 出
  いずれの助成についても、予算の範囲内の先着順とし、運営委員会において次のように決定・支出する。
(1)地域学習会助成は、申請後速やかに助成の可否を決定し通知と同時に助成金を支出する。
(2)研究会助成は、申請後速やかに助成の可否を決定し通知する。助成金は、研究会活動の終了後あるいは年度末のいずれか早い時点における経費報告書(様式は任意)の提出により支出する。
(3)出前講演事業は、講師の派遣をもって助成を完了する。

5 精算報告
 地域学習会助成については当該活動終了後、支出を証する領収書等の写しを添付した精算報告書(様式は任意)をすみやかに提出すること。

 

上記様式第1号2号3号(ワードファイルです。ご覧になれない方は事務局までお問い合わせください)