北海道自治体学会規約



第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、北海道自治体学会と称する。

第2章 目的及び事業
(目的)
第2条 本会は、自治体学会と連携をとり、「地域づくり」活動と相互の交流の中から、自治体の自律的政策形成や地域自治の発展・自治体学の創造を目指して、研究交流することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、主として次のような活動をする。
(1) 研究発表交流シンポジウム等の開催
(2) 会員相互の情報交流・研究協力の支援
(3) その他、運営委員会が適当と認める事項

第3章 会員
(会員)                     
第4条 会員は、次の2種とする。
(1)個人会員  自治体問題に関心を有する市民、議員、自治体職員及び自治体問題に関する研究を行う者
(2)団体会員  本会の目的に賛同する団体
2 会員になろうとする個人または団体は、運営委員会の承諾を得るものとする。
(会費)
第5条 会員は、総会で定めた会費を納めなければならない。
 (退会)
第6条 会員は、所定の様式による届け出により、退会することができる。
2 運営委員会は、2年以上の会費の滞納会員については退会とみなす。

第4章 機関
 (役員)
第7条 本会には、次の役員を置く。
 (1)代表運営委員 3名以内
 (2)運営委員 30名以内
 (3)監事 2名
 (役員の選任)
第8条 運営委員及び監事は、会員のうちから総会において選出する。
2 代表運営委員は、運営委員の中から互選により定める。
 (役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
2 前項の規定にかかわらず役員は、その任期満了後も後任の役員が就任するまでは、その職務を行う。
 (代表運営委員)
第10条 代表運営委員は、会務を総括し、本会を代表する。
 (運営委員)
第11条 運営委員は、運営委員会を組織し、会務を執行する。
 (事務局)
第12条 会務を処理するため、本会に事務局を置く。
2 事務局長は運営委員の中から選出する。
(総会)
第13条 代表運営委員は、毎年定例総会を招集しなければならない。
2 代表運営委員は、必要と認めるときは、臨時総会を招集することができる。
 (総会の議決事項)
第14条 総会では、この規約で別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
 (1)事業報告及び収支決算に関する事項
 (2)事業計画及び収支予算に関する事項
 (3)その他代表運営委員が必要と認めた事項
 (運営委員会)
第15条 運営委員会は、必要に応じ代表運営委員が招集する。
2 代表運営委員は、運営委員の過半数の請求があつた場合、運営委員会を招集しなければならない。
 (議決権)
第16条 総会の議事は、出席者の過半数をもって決定する。 
2 総会に出席し得ない会員は、所定の様式により、他の出席者にその議決権の行使を委任することがで 
きる。この場合は、これを出席者とみなす。
3 団体会員は、その指定する者1名をもって議決権を行使する。
4 運営委員会の議事は、出席者の過半数をもって決定する。

第5章 会計
 (経費)
第17条 本会の経費は、会費、補助金、寄付金その他の収入をもってこれに充てる。
 (会計年度)
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 規約の変更及び解散
 (規約の変更)
第19条 本規約は、総会において出席者の3分の2以上の同意がなければ、変更することができない。
 (解散)
第20条 本会は、会員の4分の3以上の同意がなければ、解散することができない。

第7章 細則
 (細則)
第21条 この規約施行についての細則は、運営委員会が定める。

附 則
この規約は、平成7年7月8日から施行する。
  改正附則
この規約は、平成9年6月28日から施行する。
  附 則
この規約は、2006年5月28日から施行する。


北海道自治体学会細則

1 会 費
 個人会費       3,000円(年額)
 団体会費   一口 10,000円(年額)
 *納入方法は、口座振込みを原則とする。

2 運営委員会
 運営委員会は、代表運営委員が招集し、年数回開催する。

3 監  事
 監事は、事務局から説明を受け監査を実施し、総会においてその結果を報告する。

4 入  会
 入会を希望する個人または団体は、入会申込書(ホームページから入会する場合は、その様式に必要な事項を記載)を代表運営委員に提出し、運営委員会の承認を得て会員となる。

5 役員改選
 役員選出は、推薦委員会を設置して役員を選考し、総会に案を提出して決定する方法で行う。
 (推薦委員の選出)
 代表運営委員及び事務局は、会員の推薦に基づき、原則として会の運営委員経験者、会の活動に積極的に関わっている者等の中から5名程度を推薦委員として選出する。
 (推薦委員の役割)
 推薦委員は推薦委員会を開催し、互選により委員長を決定するとともに、事務局からの説明を受けて新役員候補を決定し、委員長がその結果を総会に提案する。
 (代表運営委員の資格)
 代表運営委員については、政党の代表者は除くものとする。
 また、代表運営委員が公職選挙の候補者となる場合は、代表運営委員を辞するものとする。

6 事務局
 事務局長は、運営委員会において選出するものとする。事務局長は事務局員を選定し、運営委員会に報告するものとする。
 事務局は、札幌市中央区北5条西6丁目 札通ビル 北海道NPOサポートセンター内に置く。

7 叢書基金
 会員などの寄付により、北海道自治体学会叢書基金を設立する。
 この基金は会員が主となり北海道自治体学会叢書(以下「学会叢書」という。)を発行する場合の作成資金として無利子で貸し出すもので、以下の貸出基準により運用する。
 なお、事業費として叢書基金へ支出する場合は、総会において承認を受けるものとする。
 (叢書貸出基準)
 基金は、会員の申し出により学会叢書の作成出版費として貸し出すものとする。
 基金を借り入れる者は、あらかじめ学会叢書基金申し込み書(学会叢書の概要及び必要経費内訳及び借受期間を記載したもの)を作成し、運営委員会へ申請する。
 運営委員会は、申請された概要案等を審査し、支障がないと判断した場合、貸出資金の額及び期間を決定するとともに貸出資金を基金から申請者に支出するものとする。
 貸し出し期間は、原則として3年以内とする。
 貸出金の返済については申請者が保証するものとする。
 叢書基金に寄付した者については、学会として感謝状を送付し、ニュースレターなどで会員に周知する。

8 団体会員
 団体会員は、会が主催する研究発表交流シンポジウム等に、団体の指定する者5人までを会員料金で参加させることができる。
 団体会員には、ニュースレターを5部送付する。
附 則
この細則は、2003年7月5日から施行する。
附 則
この細則は、2006年5月28日から施行する。

 

以上